”Good News!” 6月より10年以上米国に在住している日本パスポート保持者にもJRパスが購入可能に!

<Good News!!>JR Passが一定条件で日本パスポート保持者のも発売開始!

2017年3月末までは日本人パスポートで条件を満たしていれば購入可能だったJR パスが、4月からは購入できなくなっていました。しかしこの度、一定の条件を満たせば新たに6月1日より2020年12月31日までJRパス購入ができる事になります。今までのJRPassの購入条件とは異なり、下記の条件を満たしていないと購入ができませんのでご注意ください。

Niigata Ponshu Kan Feb 19 2017 Resized2

<<6月1日以降の引換証販売からの新たなご利用資格>>

日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する方がご利用いただけます。

(注意)

日本国外での引換え書のお買い求め及び日本国内でのパスへの引換えの際に、旅券及び確認書類の提出が必要です。
※旅券のコピーでは、引換所のお買い求め及びパスへの引換えはできません。
確認書類で連続して10年以上の在留期間が確認できない場合は、引換証のお買い求め及びパスへの引換えはできません。


<<確認書類のご案内>>

上記のご利用資格を証明する書類は次のとおりです。

① 在外公館が交付する「在留届の写し」(在留届受付日付が 10 年以上前のものに限る)

 ② 在外公館が発行する「在留証明」(「現住所に住所(または居所)を定めた年月日」と して、10 年以上前の年月が記載されたものに限る)

 ③ なお、当面の間、特例として、「アメリカ、ブラジル、カナダに限り、在留国が発行す る永住カード(当該国に 10 年以上在留していることが記載されたものに限る)」も確認 書類として利用できます。

(注意)

 ※①については、一通の「在留届の写し」において、同居家族の方の在留期間が連続して 10 年以上であることが確認できれば、同居家族の方についても有効となります。
 ※引換証購入の時点で在留期間が 10 年に満たない小児(12 歳未満)の方については、①の 一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して 10 年以上である方」と同居して いることが確認でき、かつその方と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合、ご利 用資格を満たします。 ※「在留届の写し」及び「在留証明」は、交付又は発行から6ヶ月以内のもののみ有効です。
 ※確認書類のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
 ※「10年以上」については、引換証のお買い求め時点で「10 年前の同じ月」以前のものが 有効です。 (例)2017 年 6 月 1 日に引換証購入の場合「2007 年 6 月」以前のものが有効 (2007 年 6 月1日~6 月 30 日は「2007 年 6 月」と見なし有効) ※上記①~③のいずれか1つの確認書類を提示いただけない場合は、引換証のお買い求め及 びパスへの引換はできません。
③について 在留国が発行する「永住カード」 (アメリカ、ブラジル、カナダに限り当面の間の特例) PERMANENT RESIDENT CARD の(1) 氏名、生年月日が、旅券に記載されたご本人と同一であること 、(2)「Resident Since」以下に記載された日付が引換証をお買い求めになる日の「10 年以上前」であ ること。

<<6月1日より販売開始>>

JTBでは6月1日より、www.jtbusa.comでオンラインにて販売を開始いたします。販売にあたり上記の購入資格を満たし条件に同意いただく事、また必要な書類をご提出いただく事になりますので、今から必要書類のご準備をお勧めいたします。

JTB USA 旅の予約センター
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